弁護士に仲裁してほしい
岡山仲裁センター
■ 仲裁とは -
岡山弁護士会の仲裁では,仲裁人が、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いた上で、話し合いによる問題解決(和解)のあっせんをします。場合によっては仲裁人に仲裁判断をしてもらうこともできます。
■ どんなときに -
ご利用できる事案の種類や金額の多少は問いません。お金の貸し借りや借地・借家のトラブル、交通事故の損害賠償、建築をめぐるトラブル、離婚問題、遺産問題、境界・日照など隣人間のトラブル、解雇・セクハラ問題など、さまざまな事案に幅広く利用できます。
■ 仲裁人には -
経験5年以上の弁護士が仲裁人になります。事案によっては、不動産鑑定士、建築士、税理士、カウンセラーなどの専門家が弁護士と共同して仲裁を行います。仲裁人を当事者の合意で選ぶこともできます。
■ 時間と費用は -
2~3回の期日、3か月以内で解決できるよう努力します。費用は申し立てに11,000円(消費税込)、期日手数料1回5,500円(消費税込)のほか、和解・仲裁成立時に紛争の額に応じた成立手数料がかかります。時間と費用どちらの点でも、裁判等よりは大幅に簡便です。
■ 申立は -
まず弁護士による法律相談を受けて下さい。そこで相談担当弁護士が仲裁手続きについてアドバイスをします。必要があれば申立書を代筆します。
手数料 | (申立人のみ)申立手数料11,000円(消費税込) |
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期日手数料 | (双方負担)5,500円(消費税込) |
成立手数料 | (双方負担)解決時に解決額の1~8%を双方で按分 |
開催日時 | 平日(月)~(金)10:00~17:00 |
開催場所 | 岡山弁護士会館、その他 |
申立受付 | 岡山弁護士会・岡山仲裁センター / ☎086-223-4401 |
- ■ 制度の概要
- 行政仲裁センター岡山は,自治体と住民との間に生じたトラブルを解決するために岡山弁護士会が設置した紛争処理機関です。
岡山弁護士会と協定を締結している自治体のトラブルに利用できます。
(☞ 協定締結自治体は「対象自治体」の項でご確認下さい。)
行政仲裁センター岡山の仲裁人候補者として登録した弁護士が,各自治体の地区内に赴いて,話し合いによって解決するよう援助します。
もし,自治体と住民とが,仲裁人の判断に従う旨の仲裁合意をした場合,仲裁法に基づく仲裁判断も行います。
大まかな手続の流れは,フローチャートのとおりです。
- ■ 対象自治体
- (平成27年12月現在)岡山弁護士会と協定を締結している自治体は次のとおり21自治体です。
岡山県,岡山市,浅口市,高梁市,真庭市,瀬戸内市,笠岡市,赤磐市,美作市,新見市,津山市,鏡野町,久米南町,奈義町,和気町,美咲町,吉備中央町,里庄町,西粟倉村,新庄村,勝央町 - ■ 費用
- 申立段階で必要な「申立手数料」,1回の期日毎に必要な「期日手数料」はいずれも自治体が負担します。
和解の成立又は仲裁判断によって解決した場合に「成立手数料」の支払いが生じますが,これは原則として自治体と住民との折半で負担していただきます。
成立手数料は,原則として解決した金額を基準に次の計算方法により算定し,それを折半で負担する場合,それぞれの負担額はその半分の金額となります(消費税は別に必要です)。100万円以下の場合 8% 100万円を超え300万円以下の場合 5%+3万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+15万円 3000万円を超える場合 0.5%+30万円 もし経済的利益が算定できないケースの場合,仲裁人が500万円以下の金額で算定します。
- ■ 申立手順
- 住民から申し立てをする場合には,自治体から申立書の用紙を受け取り所定事項を記入して自治体に提出して下さい。
自治体が行政仲裁センター岡山での解決に適すると判断すれば,利用申込書を添えて岡山弁護士会に申立書を送付し,岡山弁護士会が受付をした段階で申立手続は開始します。
自治体が行政仲裁センター岡山での解決には適しないと判断した場合には申立手続はなされないことになります。
なお,自治体が利用申込をしない場合でも,弁護士による法律相談を受け,弁護士が岡山仲裁センターへの紹介状を書いてくれた場合には,岡山仲裁センターに申し立てることができます。
(☛ 「岡山仲裁センター」をご参照下さい。) - ■ 対象事件
- 公共工事に伴う損失補償,自治体の施設で発生した事故による損害賠償,市道と私有地との官民境界等が多いと思われますが,自治体と住民との間のトラブルであれば,事件の種類によって制限は設けておりません。
- ■ 医療仲裁センター岡山とは
- 岡山弁護士会が,医療機関と患者側(患者のご遺族を含みます。)との間で生じた全てのトラブル(医療トラブル)について,双方の話し合いによる真に納得のいく解決を図るため,平成21年9月1日付で設立した中立的な紛争処理機関です。
- ■ 制度の概要
- 医療仲裁センター岡山では,医療機関と患者側との間でトラブルが生じた場合,中立の立場の弁護士(仲裁人)が間に入り,双方の話し合い(対話促進)による解決を目指して,和解あっせんを行います。事案によっては,中立の立場の医師も,弁護士と共に仲裁人として和解あっせんに加わります。
また,医学上の専門的知見が必要な場合,複数の専門医(医療専門員)から意見を述べてもらうこともあります。
なお,双方の当事者が仲裁人に解決のための結論を委ねた場合,仲裁人が仲裁判断をすることもあります。
和解あっせん,仲裁の手続きの流れについては,こちらをご覧下さい。 - ■ 申立方法
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- 1.患者側が直接申し立てる方法
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☛ 弁護士の紹介状を添付して申立書を「医療仲裁センター岡山」に提出するか,弁護士が代理人となって申立を行う必要がありますので,まず,弁護士による法律相談を受けて下さい。そこで相談担当弁護士がアドバイスをした上で,必要に応じて紹介状を作成いたします。法律相談は,各弁護士の事務所で受けていただくこともできますが,各地の法律相談センターなどで受けていただくこともできます。詳しくは,こちらをご覧下さい。
- 2.医療機関が単独で申し立てる方法
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☛ 医療機関で申立書を作成していただき,利用申込書を添えて「医療仲裁センター岡山」に提出していただきます。必要に応じて関係する診療記録の写しなどの参考資料も添付して下さい。この場合,あらかじめ患者側から本センターの利用について理解を得ておくことが望ましいと思われます。
- 3.患者側が医療機関を通じて申し立てる方法
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☛ 医療機関からトラブル解決手段として患者側に「医療仲裁センター岡山」を紹介していただき,患者側が利用に応じる意向を示された場合,まず,患者側に申立書を記入していただきます。そして,医療機関には,利用申込書を作成の上,申立書を添えて本センターに提出していただきます。必要に応じて参考資料を添付いただくことは2の場合と同様です。
- ■ 費用
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- 申立手数料 11,000円(消費税込)
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申立の際にお支払いいただきます。なお,申立方法1の患者側が直接申し立てる場合には,患者側に負担していただきますが,申立方法2,3の場合には,医療機関に負担していただくことになります。
- 期日手数料 22,000円(消費税込)
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期日1回ごとにお支払いいただきます。なお,申立方法1の患者側が直接申し立てる場合には,医療機関と患者側にそれぞれ11,000円(消費税込)ずつ負担していただきますが,申立方法2,3の場合には,医療機関に負担していただくことになります。
- 成立手数料
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和解により医療トラブルが解決した場合または仲裁判断により終了した場合,「紛争の価額(解決額)」を基礎に計算した額を医療機関と患者側に納付していただきます(原則として折半)。但し,この額は事案の内容によって30%の範囲内で減額することもあります。また,和解の内容が金銭の支払いではない場合,仲裁人が500万円以下で一定の金額を紛争の価額とみなして成立手数料を算定いたします。具体的な計算方法は,こちらをご覧下さい。
- その他の費用
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専門医(医療専門員)の意見を求めた場合には,医療専門員3人の場合15万円を医療機関と患者側それぞれに折半して負担していただくことになります。また,弁護士法23条の2に基づく照会の費用などの実費は,その利益を受ける当事者(双方の利益のために行われた場合は折半)で実費額を負担していただきます。
- ■ 開催場所
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岡山弁護士会館(岡山市北区南方1-8-29)又はそれぞれの医療機関等で開催します。
- ■ 医療仲裁センター岡山に関するQ&A
- こちらをご覧下さい。
- ■ 申込受付・お問い合わせ先
- 岡山弁護士会 医療仲裁センター岡山 / ☎086-223-4401
(公財)日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋
交通事故の損害賠償で相手方と話し合いがつかないとき、無料で、センターの担当弁護士が公正中立な立場で示談が成立するようお手伝いします。
但し、示談あっ旋の申込は、事前に面談相談を受けていただき、示談あっ旋に適すると相談担当弁護士が判断した場合に行うことができます。
示談あっ旋できない交通事故の損害賠償もあります。対象外の損害賠償については、岡山仲裁センターをご利用下さい。
お問い合わせ:(公財)日弁連交通事故相談センター岡山県支部
☎086-223-4401
住宅品確法に基づき建設住宅性能評価書を受けた住宅(評価住宅)について,また,住宅瑕疵担保履行法に基づき住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅(保険付き住宅)について,発注者と請負人間,売主と買主間等での紛争処理を行います。
対象外の事件については,岡山仲裁センターをご利用下さい。
お問い合わせ:岡山弁護士会住宅紛争審査会 / ☎086-223-4401
1.遺産整理手続とは
「相続手続が煩雑で面倒で、どこから手をつけたらいいのか分からない」「相続人同士が離れて住んでいたり、または人数が多くて遺産分割協議が進まない」「遺産分割協議書の作り方や分割方法が分からない」といった相談が寄せられます。
本センターは、このような問題を抱える相続人をサポートするために、原則2名の弁護士(仲裁人委員と遺産整理専門委員)を選任し、「遺産の調査、遺産範囲の確定、遺産分割協議の立会い、遺産分割協議書の作成、遺産の分配等の遺産整理手続」を用意しました。
本センターの遺産整理手続が主に取り扱うことを予定している事案は、相続人相互間の円満な関係が保たれているような基本的に争訟性のない事案、あるいは、2、3回の話し合いで解決できる程度の争訟性の低い事案です。
- 【遺産整理手続きにかかる手数料】(金額はいずれも装費税10%の場合)
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- 1.申立手数料 330,000円(消費税込)
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遺産整理手続申立ての際に納付していただきます。 遺産整理手続申立受理後はこれを返還しないこととしますが、遺産調査着手前に手続きが終了した場合に限り、支出済みの実費及び22,000円(消費税込)を控除した残額を返金します。
- 2.期日手数料 11,000円(消費税込)(相続人5人まで)
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期日1回ごとに相続人全員から合わせて11,000円(5人の場合は各2,200円(消費税込))を納付していただきます。 ただし、相続人の数が6人から10人までの場合は、22,000円(消費税込)、11人から15人までの場合は、33,000円(消費税込)(以下、5人増加するごとに11,000円(消費税込)ずつ加算。)となります。
- 3. 遺産調査手数料
相続財産の価額(被相続人の債務額を控除する前の価額)を基準として、次に定める額を、相続人各自の負担割合に応じて、遺産調査終了時(相続財産目録及び遺産調査報告書作成交付の際)に納付していただきます。
相続財産の価額5000万円未満 申立手数料に含まれます 5000万円以上1億円未満 110,000円(消費税込) 1億円以上2億円未満 220,000円(消費税込) 2億円以上3億円未満 330,000円(消費税込) 3億円以上 440,000円(消費税込)
4. 成立手数料遺産分割協議が成立した場合に、相続人が取得する財産の価額の合計額を紛争の価格として、下の率により計算した額と、その額に対する消費税を加算した額を、相続人各自の負担割合に応じて納付していただきます。
成立手数料の計算方法100万円以下の場合 8%+消費税 100万円を超え300万円以下の場合 5%+3万円+消費税 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+15万円+消費税 3000万円を超える場合 0.5%+30万円+消費税
5.その他諸費用以下の費用及び遺産整理手続きに必要となる実費は、その利益を受ける相続人にご負担いただきます。
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1.弁護士法23条の2による照会の費用(照会先1件につき、11,000円(消費税込))
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2.戸籍謄本・固定資産税評価証明書等取り寄せ費用(1請求につき、2,200円(消費税込))
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3.預貯金の解約手続費用(1口座につき、5,500円(消費税込))
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4.預貯金等残高証明書等発行手数料
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5.鑑定評価手数料
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6.不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
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7.不動産売却手数料