個人情報保護に関する公表事項
個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、下記事項につき公表します。
1、個人情報取扱い事業者名・・・岡山弁護士会(以下「本会」という。)
2、本会の保有個人データと、その利用目的
| 保有個人データ | 利用目的 |
| 会員登録情報・会員管理データ | 弁護士法、本会の会則・会規・規則に定めのある事務手続、事業その他の本会の会務活動全般(委員会、それに準ずる諸活動及び災害発生時の安否確認)について利用します。また、業務の必要により、必要な範囲で日弁連、連合会及び他の弁護士会に情報を提供する場合があります。 |
| 会員懲戒請求・紛議申立関係データ | 弁護士法、本会の会則・会規・規則に定めのある事務手続に従い、事務の管理を目的として必要な範囲で利用します。また、これらの情報は統計を取り分析・検討に用いることがありますが、その場合には申立人の名前は特定できない形でのみ利用します。 |
| 事務局職員人事・採用関係データ | 本会職員の個人情報は、職員の人事労務管理に必要な範囲で利用します。 |
| 法律事務所事務員データ | 身分証明書発行事務手続及び緊急連絡に必要な範囲で利用します。 |
| 弁護士会照会請求データ | 弁護士法23条の2の規定に基づく弁護士会照会請求及び照会に対する回答に関して取得された申出会員、申出会員の受任事件の当事者、及びその他申出会員の受任事件の関係者のデータ(及び個人情報)は、当該弁護士照会請求の処理にあたり、申出会員への申出書の確認、申出書の補正、回答結果の通知等の事務連絡、並びに公務所又は公私の団体等の第三者に対する照会等の弁護士会照会請求の事務管理の目的に必要な範囲で利用します。 |
| 渉外事務データ | 国会議員、政党関係者、法曹関係者(判事・検事)、公務員(みなし公務員を含む)、弁護士と隣接する法律関係業務に携わる専門職(弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、公証人、社会福祉士等)団体関係者、報道関係者、学術団体関係者、法科大学院関係者及びその他諸団体並びに本会の活動に協力いただいた関係者との渉外事務を目的とし、必要な範囲で連絡・案内事務に利用します。 |
| 市民窓口データ | 弁護士法、本会の会則・会規・規則に定めのある事務手続に従い、事務の管理を目的として必要な範囲で利用します。 また、これらの情報は統計を取り分析・検討に用いることがありますが、その場合には申立人の名前は特定できない形でのみ利用します。 |
| 法律相談データ | 本会が実施する各種法律相談の業務の中で、その申込・回答にあたって相談者の個人情報を取得します。この情報は、(1)担当弁護士が法律相談するにあたり利用、(2)受任弁護士が事件処理の参考とするために利用、(3)弁護士紹介事務で利用、(4)法律相談センターの事務及び業務改善の検討のために利用、(5)苦情等の対応のために利用します。これらに伴い、担当弁護士、紹介する弁護士、受任弁護士に対して提供されることになります。 また、統計資料を作成するために利用し、統計資料は第三者に提供または公開しますが、個人を特定できる情報は当然伏せて利用します。 |
| 仲裁センターデータ | 本会が設置する仲裁センターにおいて執り行なう事務(和解あっせん及び仲裁、並びに仲裁センターの広報活動)に関して取得された会員、仲裁人、あっせん人、専門委員、申立人、相手方及びその他仲裁・和解あっせん事件関係者のデータ(及び個人情報)は、仲裁センターにおける紛争解決の事務管理の目的に必要な範囲で利用します。 |
| 人権救済申立関係データ | 人権救済申立事件に関して取得された申立人・相手方及びその他当該申立事件に関連して取得したデータ(及び個人情報)は、当該申立事件の処理にあたり、申立人・相手方及び関係者に対する確認・通知等の事務連絡、調査の遂行、本会で必要と判断した関係各機関等第三者に対する調査結果の通知・公表(メディアを含む不特定の第三者に対する公表を含む)および他弁護士会への申立事件の移送のために利用します。 なお、関係各機関等第三者に対する調査結果の通知・公表に当たっては、個人を特定できる情報は伏せて利用し、個人を特定できる情報を明らかにする必要があると合理的に判断される場合については、当該ケース毎に対応をとります。 |
| 当番弁護士データ | 当番弁護士の派遣依頼及び私選弁護人選任申出を受ける際は、依頼者、申出人または捜査機関から、逮捕・勾留されている方の氏名、生年月日、罪名、留置されている場所、国籍、使用言語、依頼者の氏名、関係及び逮捕・勾留の日時等の必要な情報を入手します。これらの情報は、派遣する本会所属の弁護士、及び、通訳が必要な場合は通訳者にも必要な範囲で伝えることになります。また、司法修習生が同行する場合は、司法修習の実施のために、これらの情報の全部または一部が司法修習生に伝えられることがあります。 本会は、出動した当番弁護士から、逮捕・勾留・接見の日時、事件の概要等の出動した結果の報告を受けてその情報を保有します。 これらの情報は、出動した当番弁護士が受任する場合はその当番弁護士に対して、本会が別の弁護士を紹介する場合はその受任弁護士に対して、それぞれ提供します。私選弁護人選任申出がなされた場合は、出動した当番弁護士が受任するか否かの結果を裁判所に提供します。また、当番弁護士に対する日当の支払等にために使用します。 また、これらの情報は統計を取るために使用し、統計資料は日本弁護士連合会等の第三者に提供され、公開しますが、その場合には個人名の特定ができない形でのみ利用します。 |
| 国選弁護事件データ | 日本司法支援センター(岡山地方事務所)または裁判所から国選弁護人の推薦依頼がなされた場合は、推薦の業務及び配点状況等の調査のため、依頼者、日本司法支援センター(岡山地方事務所)または裁判所から、被疑者・被告人の氏名、住所、生年月日、罪名、留置されている場所、国籍、使用言語、起訴された裁判所等の事件に関連する個人情報を入手します。これらの情報は、日本司法支援センター(岡山地方事務所)の保有個人データです。 また、推薦の結果及び事件の結果について、日本司法支援センター(岡山地方事務所)及び裁判所に報告し、また、これらから報告を受けます。 これらの情報は、被疑者国選弁護対応のため出動した弁護士が受任する場合はその弁護士に対して、本会が別の弁護士を推薦する場合や被告人国選弁護人を推薦する場合はその弁護士に対して、それぞれ提供します。司法修習生が関与する場合は、司法修習の実施のために、指導担当弁護士を通じてこれらの情報の全部または一部が司法修習生に伝えられることがあります。 また、これらの情報は統計を取るために使用し、統計資料は日本弁護士連合会等の第三者に提供され、公開しますが、その場合には個人名の特定ができない形でのみ利用します。 |
| 司法修習生データ | 司法修習生の弁護実務修習の実施及び結果報告、司法修習生及び実務修習関係者の相互の連絡のため、また、これらを達成するため司法研修所、個別指導担当弁護士、社会修習先その他実務修習に関与する第三者に司法修習生に関する個人データを提供すること、就職活動の支援並びに本会あるいは日本弁護士連合会等の行なう研修・シンポジウム等の情報提供を目的として必要な範囲で利用します。 |
| 研修関係データ | 本会が実施する会員研修、事務職員研修に関して取得された会員、事務職員、講師、及びその他関係者のデータ(及び個人情報)は、研修会の開催及びこれに伴う研修用教材の発行等の研修の事務管理の目的に必要な範囲で利用します。 |
| 弁護士業務妨害に関するデータ | 弁護士業務妨害事件についての支援要請の申込み並びに支援のための調査及び協力 要請等に関して取得された支援要請弁護士、支援弁護士、妨害者、及びその他業務妨害事件の関係者のデータ(及び個人情報)は、当該業務妨害事件に関する支援要請弁護士への支援にあたり、支援要請弁護士への支援要請書の確認、支援要請書の補正、支援結果の通知等の事務連絡、支援弁護士の選任、妨害者に対する勧告又は警告、並びに裁判所、検察庁、警察、他の弁護士会その他関係官庁及び関係団体に対する協力要請等の弁護士業務妨害支援要請の事務管理の目的に必要な範囲で利用します。 |
| 民事介入暴力データ/td> | 民事介入暴力被害の相談に関連して取得された相談者・相手方その他当該申立に関連して取得したデータ(及び個人情報)は、当該事件の処理にあたり、相談者及び関係者に対する確認・通知等の事務連絡、調査の遂行、その他民事介入暴力による被害者の救済及び被害の事前防止の目的に必要な範囲で利用します。 |
| 非弁護士・非弁護士提携データ | 弁護士法72条から74条に違反する事案の調査及び取り締まりに関して取得された会員、事務職員及びその他関係者のデータ(及び個人情報)は、非弁護士及び非弁護士法人の根絶等の事務管理を目的に必要な範囲で利用します。 |
| シンポジウム等の催しへの参加者データ | 本会が主催・共催したシンポジウム、市民講座、法律相談会等の催しで取得したデータ(及び個人情報)は、催し参加者の管理及び今後本会が主催する催しの案内状の送付等の情報提供のため利用します。 |
| 講演依頼データ | 本会が外部団体等から講演依頼を受けたことに関連して取得したデータ(及び個人情報)は、当該講演の実施の目的に必要な範囲で利用します。 |
| 取引業者関係者データ | 本会と取引関係にある各種事業者やその社員他関係者の個人情報は、本会の渉外事務に必要な範囲で利用します。 |
| 経理処理関係データ | 本会の適正な経理事務遂行を目的として必要な範囲で利用します。本会の会員の諸会費等に関する事項については、日本弁護士連合会、弁護士会連合会及び岡山弁護士協同組合と共同して利用します。管理責任者は、本会の個人情報保護管理者です。 |
| 退院請求データ | 退院請求があった場合に、退院請求担当弁護士、入院先、保護者あるいは家族との相互の連絡及び報告書等の審査、調査・研究並びに統計資料作成を目的とし、また、退院請求のため担当弁護士、入院先、保護者あるいは家族又調査研究のため関係者あるいは関係団体等の第三者に請求者等の個人データを提供すること並びに本会の行なう各種企画等の情報提供を目的として必要な範囲で利用します。 |
| 司法通訳者データ | 司法通訳者(外国語及び手話)として本会に登録する旨の申込があった通訳者の方のデータ(及び個人情報)は、要通訳事件における当番弁護士の出動その他司法通訳者による通訳・翻訳を希望する弁護士への紹介の目的に必要な範囲で利用します。 また、日本司法支援センター(法テラス)を介して弁護士が事件を受任する場合、弁護士のみならず、日本司法支援センターも司法通訳者データを利用する必要があります。この点については、司法通訳者としての登録申込の際に、日本司法支援センターにデータを提供することについて同意してくださった方についてのみ、そのデータを日本司法支援センターに提供する運用としています。 |
| 住宅紛争処理データ | 本会が設置する岡山弁護士会住宅紛争審査会において執り行う相談業務及び紛争処 理(あっせん、調停、仲裁)に関して取得された、相談者、申請者、被申請者、あっせん委員、調停委員、仲裁委員、専門家相談員、専門家補助員及びその他あっせん、調停、仲裁、相談業務についての関係者のデータ(及び個人情報)は、同審査会における相談業務、紛争解決及び同審査会の事務管理の目的に必要な範囲で利用します。 また、紛争処理委員等(紛争処理委員、専門家相談員、専門家補助員、住宅紛争審査会の運営等に関する事項を審議するために設置した委員会の委員、及び住宅紛争審査会の事務局業務を担当する本会の職員)の氏名、属性、年齢、所属団体及び国土交通大臣宛の届出書に添付される略歴書に記載された項目の各個人データは、法律に規定された指定住宅紛争処理機関及び住宅紛争処理支援センターの業務の実施、評価住宅及び保険付き住宅に係る専門家相談業務の実施、住宅リフォームに係る専門家相談の実施、マンション建替等専門家相談業務の実施、並びに紛争処理委員の変更の届出に利用するため、本会と公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが共同して利用します。 管理責任者は本会の個人情報保護管理者です。 |
| 弁護士保険データ | 岡山弁護士会リーガル・アクセス・センター(LAC)では、日弁連との間で協定を締結している損害保険会社が販売する弁護士保険(権利保護保険)契約に関して、弁護士紹介を希望される契約者または弁護士費用について保険金請求をされる契約者及びその他の事件関係者の個人情報を、協定保険会社及び日弁連LACを通じて取得します。これらの情報は、担当弁護士の紹介及び保険金請求等の事務のために使用し、契約者から得られた情報は担当弁護士へ提供し、担当弁護士からの報告により取得した情報は日弁連LACを介して協定保険会社へ提供します。また、取得した個人情報は統計資料作成及び業務改善のために使用されますが、その際は個人が特定できないような方法をとります。 |
| 保有個人データ開示等請求データ | 個人情報保護法33条1項本文の規定に基づく保有個人データ開示請求、同法34条1項の規定に基づく保有個人データ訂正、追加、削除請求及び同法35条1項の規定に基づく保有個人データ利用停止、消去、第三者提供停止請求に関して取得された請求者のデータ(及び個人情報)は、当該開示等請求の事務管理の目的に必要な範囲で利用します。 |
| 裁判員裁判対象事件データ | 裁判員裁判対象事件を担当した弁護士から、担当事件に関する各種情報(判決書含む)を入手します。これらの入手した情報は、裁判員制度の運用状況の確認及び分析を行う目的で利用します。 |
| 弁護士を対象とするシンポジウム等の催しへの参加者データ | 本会が、主催、共催又は日本弁護士連合会、弁護士会連合会若しくは他の弁護士会と共同して行う、弁護士を対象としたシンポジウム、大会等の催しで取得した申込書等に記載されたデータ(個人情報)は、催しの参加者の管理や円滑な運営のため利用します。 また、当該催しの上記参加者データ(個人情報)は、正当な理由に基づく要請があった場合、必要な範囲で、電話、FAX、郵送又は電子メールの送信の方法で、日本弁護士連合会、弁護士会連合会又は他の弁護士会に、提供することがあります。なお、上記データの提供の停止を希望される場合は、岡山弁護士会に申し出てください。 |
| 鑑定人データ | 鑑定が実施された刑事事件について、その事件番号、判決日、事件名(罪名)、弁護人名、判決の結果、鑑定人の氏名、鑑定人の所属する医療機関、鑑定の種類、証人尋問の有無、鑑定人の証言内容、鑑定結果及び鑑定に対する弁護人の意見に関する情報を取得します。これらの情報は、鑑定結果の分析や鑑定の依頼に必要な範囲で、本会の会員により共同利用します。管理責任者は、本会の個人情報保護管理者です。 |
3、保有個人データの利用目的の通知、開示(第三者提供記録も含む。)、訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去、第三者提供の停止(以下「開示等の請求」という。)を請求する方法、手続き
必要なもの
■開示等の請求書
■本人確認のための書類
■手数料
開示等の請求は、本会所定の書式により申請してください。(書式のダウンロード)
個人情報保護に関する法律第37条の規定により、所定書式以外での請求及び本人確認ができない場合は、請求に応じかねます。
申請の際には、本人確認のため下記の身分証明書をご用意下さい。
なお、下記身分証明書で本人確認ができない場合は、追加資料を求めることがあります。
■窓口に来会された場合の本人確認
次の書類で本人確認を行う場合には、窓口で原本を提示していただくことによって、直接確認を行います。また、これらについては、証明書番号を控えさせていただきます。
1.運転免許証
2.個人番号カード表面
3.旅券(パスポート)
4.各種年金手帳
5.各種福祉手帳
6.各種健康保険証
7.実印及び印鑑登録証明書
なお、弁護士の場合は、記章または日弁連発行身分証明書の提示で足りるとします。
■郵送による場合の本人確認
下記1~7の書類の場合は、複写(コピー)に加え、水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書の原本を添付していただくことによりご本人の本人確認を行います。
1.運転免許証
2.個人番号カード表面
3.旅券(パスポート)
3.各種年金手帳
4.各種福祉手帳
5.各種健康保険証(資格確認書)
7.実印及び印鑑登録証明書
※2.個人番号カードのコピーを提出する場合は表面のみコピーして下さい。
※4.年金手帳又は6.健康保険証のコピーを提出する場合は、【基礎年金番号】又は【保険者番号及び被保険者等記号・番号】にマスキングが施されたコピーを提出してください。
また、下記8~13の書類の場合は、原本に加え、水道局又は電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書又は領収書を添付していただくことでご本人の本人確認を行います。
8.住民票の写(マイナンバーの記載がないもの)
9.住民票の記載事項証明書
10.印鑑登録証明書
11.戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
12.外国人登録原票の写
13.外国人登録原票の記載事項証明書
14.その他官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの
なお、会員の場合は申請書に職印と署名及び登録番号があれば可能とします。
■代理人による開示等請求
開示等の請求は本人だけでなく、代理人が行うことも出来ます。代理人が行う場合は1.本人の身分証明書の写し、2.代理人の身分証明書、3.代理人である事の証明書(委任状または法定代理人としての疎明資料)の提示が必要です。弁護士が代理人となるときは1.委任状の提出と2.記章・身分証明書の提示をお願いします。
■開示又は利用目的の通知のための手数料
開示は原則写しの交付とします。本人の同意がある場合は、移動媒体(改変が困難なデータ形式)等他の方法で交付することがあります。
■手数料(税別)
455円(1枚分の用紙代含む)
2枚以上は[枚数×46円]
移動媒体(CD-R等)による交付の場合は、データ上でのA4用紙1ページあたりの手数料として28円、加えて別途実費(例えばCD-Rは300円等)
■送料
実費(配達証明郵便) 窓口での受渡の際は無料。但し受領書にご署名頂きます。
■支払い方法
現金又は現金書留
4、個人情報保護に関する問い合わせ、請求先
岡山弁護士会(市民窓口)
〒700-0807 岡山市北区南方1-8-29
5、本会個人情報保護に関する会規
こちらをご参照下さい。











