よくある質問│犯罪被害・民暴について
- 犯罪被害に遭ったのですが,刑事手続に参加する方法がありますか?
- 殺人事件や傷害事件,強姦事件や強制わいせつ事件,自動車運転過失致死傷などの一定の刑事事件については,被害者やそのご遺族の方が参加の申し出をおこない,裁判所が相当と判断して許可した場合には,刑事裁判への参加が認められる被害者参加制度というものがあります。参加のご希望がある場合には,検察官に申し出る必要があります。
刑事裁判に参加した場合,原則として公判期日に検察官席の隣などに着席しての出席ができるほか,検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり,説明を受けたりすることができます。一定の条件のもとで被告人や情状証人に対して質問をすることや,事実や法律の適用(求刑など)について意見を述べることもできます。
また,資力が一定の基準に満たない場合には,日本司法支援センター(法テラス)に申し出て,国選被害者参加弁護士の選定を求めることもできます。
その他,被害者参加制度の対象とならない事件でも法廷で意見を述べることや優先的に裁判を傍聴することは可能です。意見を述べたい場合には検察官に,優先的に傍聴したい場合には裁判所もしくは検察官に申し出る必要があります。
- 犯罪被害に遭ったので,損害賠償を請求したいと思っていますがどのような方法がありますか?
- 損害賠償の請求についてですが,民事裁判を起こす方法のほかに,殺人事件や傷害事件などの一定の刑事事件については,刑事事件をおこなっている裁判所に対して,損害賠償の命令を申し立てる制度があります。被告人に対して有罪の判決があった後,原則として4回以内の期日で審理を終えて決定が出ます。刑事事件の記録を利用するため,被害の立証もしやすく,また,手続費用も低額であり,利用しやすい制度となっています。
- 「民事介入暴力」とは,どのようなことですか?
- 民事紛争に関して,暴力,脅迫その他迷惑行為を行ったり,行うことを示唆するなどする不相当な行為を言います。
- 必要のない雑誌や新聞などを購入しろと迫られて困っているのですが,弁護士にお願いすることができますか?
- もちろんできます。弁護士が皆様に代わって,購入をする意思がない旨や,今後の購入の勧誘を一切拒絶する旨の内容の通知書を送ったり,また,購入してしまった場合には,クーリングオフによる契約の解除を行ったりすることができます。