福川律美会員の弁護士資格喪失についての会長談話
福川律美会員の弁護士資格喪失についての会長談話
岡山地方裁判所は,平成25年3月11日午後5時,福川律美会員に対し,破産手続開始決定を行いました。同決定は,同月21日公告され,同年4月4日の経過によって確定しました。その結果,福川会員は,弁護士法の規定に基づき弁護士資格を喪失することになります。
福川会員が引き起こした一連の不祥事は,当会のみならず,弁護士,弁護士会全体に対する信頼を著しく損なうものであり,重大な事態であると厳粛に受け止めております。
今後は,刑事裁判の経過や破産管財人の調査を見守るとともに,会員の倫理意識を高め,会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく,努力を重ねる所存です。加えて,引き続き,原因の究明に務め,再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。
2013年(平成25年)4月5日
岡山弁護士会
会 長 近 藤 幸 夫