福川律美元会員に対する控訴審判決を受けての会長談話

福川律美元会員に対する控訴審判決を受けての会長談話

本日,広島高等裁判所岡山支部において,福川律美元会員(平成25年4月5日付け登録取消)に対して控訴棄却の判決が言い渡されました。
福川元会員の犯行によって多数の被害者に対して深刻な被害が発生したことに対し,当会としては,改めて心から遺憾の意を表します。
当会は,不祥事の再発防止策として,平成25年9月28日の臨時総会において「預り金等の取扱いに関する会規」を制定(同年12月1日施行)し,同年12月14日の臨時総会において,市民窓口の体制強化及び非行情報の捕捉・管理に関する整備(平成26年3月1日施行)を行いました。
今後とも,当会は,福川元会員による重大な犯罪事実を真摯に受け止め,会員の倫理意識を高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく努力を重ねる所存であり,このような不祥事の再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。

2014年(平成26年)1月29日

岡山弁護士会
会長 近 藤 幸 夫

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