(2021.04.05)選択的夫婦別姓の早期の法制化を求める会長声明
さる3月19日,岡山県議会において,選択的夫婦別姓の法制化に反対する意見書が採択された。2011年以降,このような意見書が,地方議会で採択された例はなく,マスコミにおいても全国的に報道されている。しかも,意見書採択に賛成した自民党の県議からは一人の賛成討論もなかった。
今回の意見書は,選択的夫婦別姓を認めると家族の一体感を失わせる,親子で違う姓を名乗ることが子どもの福祉に悪影響を与えるなどを法制化への反対理由としている。しかし,比較法的にも日本のような夫婦同姓制度を採用する国家は稀であり,夫婦別姓を採用する圧倒的多数の国において家族の一体感がない,子どもの福祉に悪影響があるとの立法事実はない。
逆に,現行の夫婦同姓の強制は,意に反して姓を強制されない人格権(憲法13条)を侵害している。また,96%は女性である妻が夫の姓を名乗っていること(2016年度厚労省人口動態統計)からすると,結局は結婚によって妻が夫の姓を名乗ることを事実上強制するものとなっており,法の下の平等(憲法14条)にも違反する。さらには,婚姻が両者の合意のみによって成立するとした婚姻の自由(憲法24条)の侵害でもある。一方,選択的夫婦別姓制度では,夫婦同姓も選択できるのであるから,夫婦ともに同姓を望む者の利益も害されない。
1996年に法制審議会は,選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正案を答申したが,未だに法制化は実現していない。これに対し,近年の世論調査では,選択的夫婦別姓を是とする意見が多数を占めており,しかもその比率は徐々に増している(2018年内閣府世論調査,早稲田大学棚村政行教授調査など)。また,民法の夫婦同姓制度の合憲性が争われた2015年12月16日最高裁大法廷判決でも,多数意見は現在の民法を合憲としたが,憲法24条に違反するとの理由で5名の裁判官の反対意見があり,今後の判例変更が十分にありうる論点である。今や選択的夫婦別姓法制化は大きな時代の流れとなっている。
にもかかわらず,今回,岡山県議会がこのような意見書を採択したことは,時代の大きな流れに逆行するものと言わざるを得ない。岡山弁護士会は,選択的夫婦別姓の法制化に賛成である。この問題についての岡山県民の理解が進み,選択的夫婦別姓の法制化が早期に実現することを強く望むものである。
2021年(令和3年)4月5日
岡山弁護士会
会長 則 武 透