会員の懲戒処分の公表
会長 大 土 弘
本会は、懲戒委員会の議決に基づき、下記のとおり会員を懲戒したので、お知らせします。
1.対象弁護士の氏名、登録番号及び事務所
(氏 名) 櫻 井 幸 一
(登録番号) 第18623号
(事 務 所) 岡山市中区下54−15
さくらい法律事務所
2.懲戒の処分の内容
退会命令
3.懲戒の処分が効力を生じた年月日
平成29年8月3日
4.懲戒の処分の理由の要旨
第1
1 対象弁護士は,平成27年11月から平成28年6月までの本会会費合計16万円及び同期間中の日本弁護士
連合会会費合計10万7200円並びにその他同連合会の特別会費を滞納した。
これは,本会会則第108条第1項(本会会費納付義務)及び同第111条第1項(同連合会会費納付義務)に
違反する。
2 また,対象弁護士は,次のとおり紛議調停の期日に出頭せず,答弁書を提出しない等の行為 を行った。
(1)平成26年7月10日付けで申し立てられた紛議調停事件について,正当な理由なく期日に出頭しなかった。
(2)平成27年2月12日付けで申し立てられた紛議調停事件について,答弁書を提出期限までに提出せず,
再度指定された提出期限までにも提出しなかった上,申立人に対し12万円支払う旨調停外で申立人と合意
しながら履行せず,弁済計画の提出要請にも応じず,6万円しか支払わなかった。
(3)同年6月19日付けで申し立てられた紛議調停事件について,?正当な理由なく期日に出頭しなかった上,
?答弁書を提出期限までに提出せず,再度指定された提出期限までにも提出しなかった
(4)同年11月17日付けで申し立てられた紛議調停事件について,答弁書を提出期限までに提出せず,期日で
合意した提出期限までにも提出しなかった上,弁護士賠償保険金請求の進捗状況を説明することを約束した
にもかかわらず,申立てが取り下げられるまで説明しなかった。
(5)同月26日付けで申し立てられた紛議調停事件について,答弁書を提出期限までに提出せず,再度指定
された提出期限までにも提出しなかった上, 自ら申し出た提出期限にも提出しなかった。
(6)対象弁護士の(1)及び(3)?の各行為は,本会紛議調停に関する会規第14条(紛議調停への出頭義務)
及び弁護士職務基本規程第26条(紛議が生じたときは紛議調停で解決するよう務める義務)にそれぞれ
違反し,(2),(3)?,(4)及び(5)の各行為は弁護士職務基本規程第26条に違反する。
3 以上の対象弁護士の各行為は,弁護士法第56条第1項に定める「品位を失うべき非行」に該当する。
第2
1 対象弁護士は,懲戒請求者から,医療過誤が問題となった件を受任し,平成26年11月11日,懲戒請求者
の家で打合せをした。しかし,その後,対象弁護士から懲戒請求者に対し,事件の経過を報告したり,協議したり
することは一度もなく,対象弁護士は懲戒請求者からの苦情を受けて平成27年3月5日付けで懲戒請求者に
手紙を出しただけであった。その後も対象弁護士は懲戒請求者に連絡を取らず,同年7月3日,懲戒請求者は
対象弁護士を解任するに至った。
2 対象弁護士において懲戒請求者からの連絡に十分対応できなかった期間は少なくとも7か月に及んでおり,
職務基本規程第36条(依頼者への報告義務)に違反する。また,平成27年3月5日以降4か月にわたって
事件処理を放置しており,同規程第35条(事件の処理義務)にも違反する。
3 以上の対象弁護士の行為は弁護士法第56条第1項に定める「品位を失うべき非行」に該当する。
なお、櫻井幸一(さくらい こういち)氏は、退会命令を受けたため,現在では,岡山弁護士会会員ではなく,弁護士ではありません。したがいまして,櫻井幸一弁護士またはさくらい法律事務所の名で法律相談を行ったり、事件を引き受けることはできません。依頼した方にも、被害が及ぶことがありますので、ご注意ください。
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