(2024.11.30)シリーズ憲法講演会No.36「現職裁判官と『裁判官の独立』を考える」
津地方裁判所の竹内浩史裁判官は、1987年に弁護士になって公害事件、労働事件、市民オンブズマンの事件などで原告代理人として活躍し、2003年に裁判官になりました。
裁判官は2~3年ごとに転勤するのが一般で、竹内さんも2021年に名古屋高等裁判所から三重県の津地方裁判所に転勤しました。この転勤によって竹内さんの報酬は3年間で約240万円の減額になりました。
憲法第76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される。」と規定しています。
最高裁判所が転勤を理由に報酬を大きく増減することができると、裁判官は人事権をもつ最高裁判所の顔色を見て、国や最高裁に忖度して職務を行うようになりかねません。そうなれば、裁判官の良心、司法の独立は守られず、国民の権利や人権も保障されません。
現職裁判官でありながら勇気をもって国を訴えた竹内裁判官と裁判官の独立、司法のあるべき姿について考えてみましょう。
開催日時:2024年11月30日(土)13:30~16:30
(開場13:00)
開催場所:岡山弁護士会 2階大会議室(岡山市北区南方1-8-29)
& YouTube配信あり
参加料金:無料
予約要否:不要
【 講師 】
津地方裁判所部総括 竹内 浩史 氏(裁判官)
岡山弁護士会 金馬 健二(弁護士)
主催:岡山弁護士会
共催:中国地方弁護士会連合会
お問い合わせ先:岡山弁護士会
☎ 086-223-4401 (平日9:00〜16:30)
◆◇ 詳しくは以下のチラシをご参照ください。◇◆
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