公益通報者保護110番 〜企業の不正にホイッスル警笛110番〜
近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
しかしながら、一部においては、公益通報者保護制度について一般的な認知は依然として低く、公益通報をためらっておられる方も少なくないとの指摘がなされております。
岡山弁護士会では、公益通報の要件や効果など法律の内容、公益通報となるために必要な事項や通報の際の注意点、事業者・行政機関の対応等を正しく理解していただくため、公益通報者保護110番を実施することにいたしました。電話相談の日程は平成27年1月22日(木)午前10時〜午後4時までです(電話番号086−226−8317 ただし、1日限りの臨時電話です。)。
公益通報について、ご関心をお持ちの方はお気軽にお電話ください。
公益通報について、ご関心をお持ちの方はお気軽にお電話ください。
日 時 : 平成27年1月22日(木) 午前10時〜午後4時
電話番号 : 086−226−8317
※ 1日限りの臨時電話番号になります!!
当日以外はご利用いただけませんのでご注意下さい。
※ 回線混雑等の事情によりつながりにくい場合もございますので
あらかじめご了承ください。
相 談 料 : 無料
予 約 : 不要
お問い合わせ先:岡山弁護士会
☎ 086-223-4401 (平日9:00〜17:00)