投資被害110番の実施について
平成23年1月1日に施行された商品先物取引法により,不招請勧誘の禁止が導入されるなどされたものの,それから約4年半が経った平成27年6月1日に,商品先物取引の不招請勧誘を緩和する省令の改正がなされてしまいました。
岡山弁護士会では、予てから投資被害110番を実施し、投資被害を未然に防止すべく活動を行って参りました。
しかしながら、平成23年度の全国一斉投資被害110番には、全国的に517件の相談が寄せられ、その後も例年200件から100件を超える問い合わせがなされるなどいまだ同勧誘禁止を潜脱するような行為による被害事案も報告されております。
また、上述の省令改正については、施行1年後を目処に実施状況を確認し、必要に応じて見直しをするものとされ、委託者保護に欠ける深刻な事態が生じた場合には、施行後1年以内であっても必要な措置を講ずるものとされています。
そのため、引き続き商品先物取引・商品デリバティブ一般に関する改正法施行後の状況について情報収集を行うとともに、問題事例に対する適切な対処をし、より一層の被害救済につなげていく必要があります。
こうしたことから、岡山弁護士会では、投資被害の救済や投資被害についての実態について調査させていただくため、引き続き本年も投資被害110番を実施することにいたしました。
投資被害に遭われた方又不正と思われる投資勧誘等にお悩みの方はお気軽にお電話ください。
開催日時:平成31年2月19日(火) 10:00〜16:00
電話番号:086−226−0866
※1日限りの臨時電話です。