離婚問題・DV・セクハラでお困りの方
離婚問題
離婚問題は,親権,養育費,慰謝料,財産分与など複雑な問題が関わっておりますので,1人で悩まず,弁護士にご相談下さい。
岡山弁護士会では,県内9か所,また夜間・土日も法律相談を実施しております。
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DV(ドメスティック・バイオレンス)、セクハラ、ストーカー、その他性差別について法律相談
上記問題については,女性人権センターにて初回のみ無料(基準により有料となる場合があります) にて法律相談を行っております(要予約)
■ お問い合わせは岡山弁護士会女性人権センターへ
電話番号: 086-223-4401
よくある質問
「DV」とはどういうものですか?
「DV」とは、ドメスティック・バイオレンスの略のことで、一般に夫婦間(内縁関係を含む)における配偶者からの暴力のことをいいます。身体に対する暴力だけでなく、心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれてことがあります。
DVが、他の暴力と区別され、特に問題とされるのは、その特徴にあります。
まず、被害者の傾向として、信頼している配偶者からの暴力により、身体的に傷ついているだけでなく、精神的にも傷ついています。そして、加害者から逃げることは、今まで築き上げてきた人間関係を捨てることにもなるため、なかなか暴力から逃れられないということも多いです。
また、加害者はいつも暴力的とは限らず、被害を受ける側は「相手を怒らせる自分が悪い」「暴力を振るわせるようになる自分が悪い」と思いこむこともあります。暴力が爆発した後には、反省して謝り、大人しくなる時期(安定期)がある場合もあります。
安定期と爆発期のサイクルを繰り返すため、被害者は配偶者がいつかは暴力的でなくなると希望を抱き、このことが暴力から逃れられない原因の1つともなっている場合もあります。
夫からの暴力に悩んでいるのですが、どこに相談に行けばいいですか?
いろいろな悩みを抱えていても、「このようなことは相談に値しないのでは」と思ってしまう方も多いようです。しかし、一度、相談してみることが、自分のおかれている状況を客観的に見つめ直す機会にもなると思います。
岡山弁護士会女性人権センター(086-223-4401)にご相談下さい。
女性人権センターでは、DV事件、セクハラ事件、性犯罪被害事件等については、女性人権センター登録弁護士に、初回については無料の法律相談を受けることが出来ます。
また、弁護士に事件を依頼したいとお考えの場合で、弁護士費用を支出することが資力的に難しい方については、法律扶助制度を利用することも可能な場合がありますので、法律相談を担当する弁護士に積極的にご相談頂ければと思います。
協議離婚を考えてますが、この段階で弁護士に頼むことはできますか?
可能です。
協議離婚の場合でも、夫婦間に子どもさんがいれば、親権、養育費などの問題については、離婚時に取り決めをしておく必要があります。また、夫婦の財産の清算、財産分与についても、離婚時に取り決めをし、清算を行っておくことが望ましいと思われます。
実際に代理人として依頼するか否かの以前に、法律相談を受けておくことも、有益な場合があると考えられてます。
岡山弁護士会女性人権センターでは、無料の法律相談が受けられる場合がありますし、収入によっては弁護士費用について法テラスの法律扶助が受けられる場合もあります。
だだ、ケースによっては協議離婚の方法による解決が出来ず、調停離婚、裁判離婚の方法によらざるを得ない場合もありますので、弁護士にご相談下さい。
子どもを引き取った上で夫と離婚したいのですが、養育費を夫に請求できますか?
養育費の請求を行うことはできます。
金額については、当事者で取り決めるか、当事者間で取り決めが難しければ、家庭裁判所に養育費の額を決めるための調停を申し立てることになります。その際の金額については、双方の収入、子どもの人数、年齢などを考慮して決められます。
金額については、裁判所のHPに掲載されている養育費算定表で、おおよその額の目安を付けることができます。
裁判所HPの養育費算定表はこちらで閲覧できます↓
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
そして、調停でも合意が出来ない場合、審判等によって金額が決められることになります。
「セクハラ」とはどういうものですか?
セクハラとは、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)の略で、往々にして雇用、労働の場面で問題となります。
雇用・労働の場面で問題となるセクハラは、大まかに分類すると対価型と環境型に分けられます。
対価型とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの労働条件に不利益を受けるものをいい、環境型とは、性的言動によって労働者の就業環境が悪くなるものと一般にいわれています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(いわゆる「男女雇用機会均等法」)第11条1項は、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定し、上記、対価型及び環境型のセクハラを防止する体制整備を義務づけています。
セクハラについての法律相談も、女性人権センター(086-223-4401)にて受け付けています。セクハラ被害については、初回無料の法律相談をご利用頂けます。