弁護士費用でお悩みの方 資力基準

資力基準

 資力基準については夫婦間の紛争の場合を除き、原則として申込者と配偶者の資力を収入面及び資産面から判断することになります。
 詳細は法テラス岡山(☏050-3383-5491)へお問い合わせください。

1.収入等の基準額は,以下のとおりです。

【申込者と配偶者の手取り収入(ボーナス・公的給付を含む)の基準】

住所が岡山市,倉敷市の方 住所が岡山市,倉敷市以外の方
単身者 200,200円以下 182,000円以下
2人家族 276,100円以下 251,000円以下
3人家族 299,200円以下 272,000円以下
4人家族 328,900円以下 299,000円以下

*家族1名増加する毎に,30,000円(住所が岡山市,倉敷市の方は33,000円)を加算します。

【家賃・住宅ローンを支払っている場合】

申込者又はその配偶者が家賃・住宅ローンを支払っている場合は,上の基準額に現実に支払っている家賃や住宅ローンの額を加えたものが基準額となります。但し,上の基準額に加えられる限度は次のとおりです(これは,住所が岡山市,倉敷市の方でも同じです。)

単 身 者 41,000円まで
2人家族 53,000円まで
3人家族 66,000円まで
4人家族 71,000円まで
2.資産の基準額は,以下のとおりです。

1.の収入等の基準を満たしていても,申込者又はその配偶者が保有する預貯金や有価証券,不動産(自宅と係争物件等は除きます。)などの資産の価値を合計して一定額以上となる場合には,原則として援助することができません。その基準は次のとおりです。

単 身 者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下
3.なお,収入,資産等が上記1,2の基準を超える場合でも,事件によっては援助可能な場合がありますので,法テラス岡山,相談登録弁護士等にご相談下さい。