弁護士費用でお悩みの方 資力基準

資力基準

1.収入等の基準額は,以下のとおりです。

【申込者の手取り収入(ボーナスを含む)の基準】

住所が岡山市,倉敷市の方 住所が岡山市,倉敷市以外の方
単身者 200,200円以下 182,000円以下
2人家族 276,100円以下 251,000円以下
3人家族 299,200円以下 272,000円以下
4人家族 328,900円以下 299,000円以下

*家族1名増加する毎に,30,000円(住所が岡山市,倉敷市の方は33,000円)を加算します。

【家賃・住宅ローンを支払っている場合】

申込者又はその配偶者が家賃・住宅ローンを支払っている場合は,上の基準額に現実に支払っている家賃や住宅ローンの額を加えたものが基準額となります。但し,上の基準額に加えられる限度は次のとおりです(これは,住所が岡山市,倉敷市の方でも同じです。)

単 身 者 41,000円まで
2人家族 53,000円まで
3人家族 66,000円まで
4人家族 71,000円まで
2.資産の基準額は,以下のとおりです。

1.の収入等の基準を満たしていても,申込者又はその配偶者が保有する預貯金や有価証券,不動産(自宅と係争物件等は除きます。)などの資産の価値を合計して一定額以上となる場合には,原則として援助することができません。その基準は次のとおりです。

単 身 者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下
3.なお,収入,資産等が上記1,2の基準を超える場合でも,事件によっては援助可能な場合がありますので,法テラス岡山,相談登録弁護士等にご相談下さい。