生活保護法改正に反対する会長声明
生活保護法改正に反対する会長声明
1 政府は,2013(平成25)年5月17日,生活保護法を改正する法律案(以下「改正案」という。)を国会に提出することを閣議決定した。
2 改正案では,生活保護の開始のためにはあらかじめ定められた申請書を提出することを義務化,すなわち要式行為とすることが規定されている。
このことは,現在の生活保護法が保護の申請を書面によるものとせず,また,口頭による保護申請も認められるとする確立した裁判例(さいたま地裁平成25年2月20日判決など)からも生活保護申請権に制限を加えるものであることは明らかである。
従来から,生活保護の現場においては,生活保護を受給するために窓口を訪れた要保護者に対して,相談だけであるとして申請として扱わず審査すら行わないといういわゆる水際作戦が実施されていた例が多数報告されている。
厚生労働省が,保護を利用したいという意思の確認ができれば申請があったものとして取り扱い,実施機関の責任において必要な調査を行い,保護の要否の決定をなすべきとの見解を示しているにもかかわらずこのような事例が起こっているのである。
改正案のとおり,保護の申請を要式行為とすれば,たとえ意思の確認ができたとしても,申請書が提出されない以上申請があったと扱わず,実施機関対応する必要はないということになり,従来の違法な水際作戦にお墨付きを与えることになる。
この点,与野党による修正協議を経て,「保護の開始の申請は」との文言が「保護の申請をする者は」に改められ,また,但し書きとして「特別な事情があるときは,この限りでない」との文言が加えられ,現在と変わらない運用がなされることになるとの説明がなされている。
しかし,修正後の文言によっても,保護の申請は書面による要式行為であると解釈されるおそれがある。しかも,「特別な事情」の判断は実施機関に委ねられるため,水際作戦を助長する結果を招くことになる。
他方で,当該改正部分について,現在の運用と何ら変わらないのであれば、そもそも,このような法改正をする必要はないことになる。
3 次に,改正案では,保護開始の決定をする際には,保護の実施機関に対して,あらかじめ,要保護者の扶養義務者に対して,通知をすることを義務付けた上,扶養義務者等の資産や収入状況等について銀行や雇用主に対して報告を求めることができる権限を付与し,また,官公署に報告を義務付けている。
この点について,厚生労働省は,従前から,「扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い,その結果保護の申請を諦めさせるようなことがあれば,これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい。」との通知を出している。
しかしそれでも,親族間に通知されることで生じる軋轢を恐れて,要保護状態でありながら生活保護の申請を断念する例は少なくない。にもかかわらず,扶養義務者等に対する通知が義務化され,調査権限が強化されると,要保護者の保護申請に現在よりもさらに萎縮的効果が働くことは必至である。
4 以上のとおり,本改正は要保護者の生活保護申請権を不当に制限するものであり,到底容認できない。本会は,改正案に強く反対するものである。
2013(平成25)年6月12日
岡山弁護士会
会長 近 藤 幸 夫