司法修習生に対する給費制の実現を求める会長声明

司法修習生に対する給費制の実現を求める会長声明

1 司法修習生とは,司法試験に合格後,裁判官・検察官・弁護士としての能力・素養を磨くために,最高裁判所所管の司法研修所に配属され,修習を1年間ににわたり行う者をいう(司法修習制度)。司法修習生は,修習に専念する義務を負い,兼業(アルバイト)は原則禁止されている。また,裁判修習では法廷に立ち会い,検察修習では被疑者・被告人の取調べにも同席する。弁護修習では依頼者からの聴き取りにも同席する。したがって,当然のことながら,公務員や弁護士に課せられる守秘義務も負う。
戦後,司法制度改革の過程において,我が国の司法は,日本国憲法の下,三権の一翼として新たな役割を求められ,司法修習は,司法作用を担う将来の法曹(裁判官・検察官・弁護士)の養成のために,国家による法曹の統一的な養成制度(統一修習)として制度化された。したがって,三権の一翼を担う将来の法曹を養成する責任は国家にあり,司法修習制度発足後64年間にわたり,司法修習生には国家公務員水準の給費が支給されてきた。
2 しかし,司法制度改革により司法試験の合格者が大幅に増加したことに伴い,財政負担も増大することを主な理由として,2011年(平成23年)11月,新65期司法修習生より,従来の給費制を廃止し,貸与制(無給制)へと移行した。これにより,新65期以降の司法修習生は,1年間の修習期間,国から貸与を受けるか,貯金を取り崩すか,親族からの支援を受けるかして生活せざるを得なくなった。司法修習生は修習に専念する義務があり,アルバイトが原則禁止されており,また,修習生には十分な貯金もなく,親族からの支援を受けられる者も限られているので,多くの修習生は,国に貸与の申請をしているのが現状である。新65期から68期の修習生については,約70〜90%の修習生が貸与の申請をしている(最高裁判所調べ)。修習生の平均貸与額は約300万円であり,さらに,法科大学院や大学時代の奨学金返還債務を合わせて負っている修習生も約50%弱存在し,1000万円の債務を負っている修習生も存在する(日本弁護士連合会調べ)。司法研修所を修了して法曹になった時点で,数百万円の借金を背負って社会に出るのである。それが,今の司法修習生の現実である。
それゆえ,たとえ司法試験に合格しても,修習期間は無給で,法曹になっても借金の返済が待っているとなれば,司法試験を目指す法曹志望者が減少するのは必然である。実際,司法修習生に対する給費制が廃止されて貸与制に移行した2011年(平成23年)の法科大学院受験生(20,497人)は,2004年(平成16年)の受験生(40,810人)の約半分に減少し,平成27年度の実際の入学者は過去最低の2,201人で,募集した54校のうち50校で定員割れとなっている。さらに,司法試験に合格しても,貸与制への不安から司法修習を辞退した者も現れている。
3 以上のように,法曹志望者減少の理由は,司法修習生に対する給費制の廃止が大きな要因となっていることは明らかである。このまま,修習生に対する貸与制を継続させると,ますます法曹志望者が減少するとともに,経済的に余裕のある家庭の者しか受験できなくなる可能性が高くなり,多種多様な人材が法曹になるべきとする司法改革の理念も実現できない。司法修習生に対する給費制の実現は,法曹志望者減少に歯止めをかけるためにも早急に実現されなければならない。
4 日本弁護士連合会や各単位会,あるいは若手弁護士や法科大学院生等で構成される任意団体であるビギナーズ・ネットは,司法修習生に対する給費制実現の活動を継続的に行ってきた。国会議員に対する要請や院内学習会も開催し,多くの国会議員がそれによって給費制に前向きな意識を持ってくれるようになった。衆参両院の717名の議員のうち過半数を超える議員から賛同のメッセージが日弁連に寄せられている。与野党を問わず,また世代を超えて賛同者が集まっている。司法修習生に対する給費の必要性に対する理解が得られつつあることの現れであり,当会としても心から歓迎する。
5 さらに,昨年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議(議長:菅官房長官)が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする」との一節が盛り込まれた。
これは,これまでの法曹養成制度改革に関する政府組織での提言や決定等が「貸与制を前提」と明言していたことに比べて,一歩前進したものと評価する。
6 三権の一翼を担う司法,それに携わる法曹を養成するのは国の責務である。国は,法曹養成のため司法修習生に対し給費を支給し,修習生が生活の心配をすることなく修習に専念できる環境を構築していく責任がある。
よって,当会は,国会に対しては,司法修習生に対する給費の実現を内容とする裁判所法の改正を早急に求めるとともに,内閣,最高裁判所に対しては,同法改正を実現するため,早急に必要な措置をとることを求めるものである。

2016年(平成28年)1月20日

                      岡山弁護士会
                       会 長  吉 岡 康 祐

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