ジャパンライフ110番の実施
東京に本社のあるジャパンライフ株式会社(以下「ジャパンライフ」といいます。)は,「レンタルオーナー制度」と称して,同社の高額の磁気製品を購入して同社に預けてレンタルすることで毎月レンタル料収入が得られると勧誘し,磁気ネックレスや磁気ベルトなど100万円〜600万円もする高額の磁気製品を顧客に販売していました。
ジャパンライフが説明するビジネスモデルが成立するためには,同社の説明通りの磁気製品をレンタルするという事業実態が存在し,また,ジャパンライフが健全な財務状況である必要があります。
しかし,実際には,顧客に販売したはずの製品の8割程度が実在せず,また,ジャパンライフは平成28年度末において338億円という多額の債務超過であったことが明らかになりました。
ジャパンライフが破産した場合,勧誘されたときに言われたような毎月のレンタル料の支払いや,買い戻しによる契約金の返還はされなくなり,契約者には深刻な被害が生じます。
また,ジャパンライフは平成28年12月,平成29年3月の2度にわたり消費者庁から一部業務停止の行政処分を受けたにもかかわらず,契約形式を変更して,契約額に対して年6%の支払いをもって誘引するという従前と実質は変わらないまま,営業活動を続けていました。これを受け消費者庁は,平成29年11月17日,12月15日にジャパンライフに対し再度の業務停止の行政処分をしました。
今後,多くの契約者についてジャパンライフからの支払いが停止し,また,契約金の返還もなされない事態になることが予想され,早急に契約者の救済方法を検討する必要があります。
そこで,契約者からの相談を広く受けるとともに,どのような被害が生じているのかを正確に把握するため,電話相談を実施することになりました。被害にあわれた方はお気軽にお電話ください。また契約者ご本人は高齢の方が多数であって被害が顕在化しにくいことから,ご本人が契約しているのを心配されている周囲の方からのご相談にも応じます。
日 時:平成29年12月26日(火曜日) 10:00〜16:00
電話番号:086−221−7220
※ただし,1日限りの臨時電話です。